【活動報告】第4回勉強会を開催しました。
2024年6月6日(木)に、行政書士神奈川知的財産研究会の第4回勉強会を開催しました。
当日は、9名での開催となりました。
第4回の前半のテーマは「著作者人格権」についてです。
今回も会員でお馴染みの那住史郎先生が講師となり、「著作者人格権」についてお話していただきました。
最初に、著作者人格権に関する事件の関係各所からの調査報告書が発表され、その内容に関する話が行われた。
著作者人格権であるが、まず「著作権とはどんな権利か」を著作権テキスを利用し確認していった。
形あるものと形のないものの権利についてそれぞれがどんな権利があるのか?形のない物の権利の一つとして著作権があるということ
著作物の利用形態が様々であり不明瞭であることなどの確認をしていった。
著作権法17条以下で著作者の権利が全部カバーしているかというとされてはいないが、諸外国では、立法されているものもあること
著作者人格権とは59条により一身専属であり、18(公表権)・19(氏名表示権)・20(同一性保持権)、60(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)条等、著作者人格権関係の条文の確認と認識合わせを行った。
59条
引用:著作権法 | e-Gov法令検索
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
その後、数々事件を例にして著作者人格権の裁判の争点や判例の確認を行い認識を合わせていった。
後半は。実務における著作権許諾代行業務をです。
実際に、著作物を利用する場合にどのような事が必要で、そのような書類を用意する必要があるか?
それぞれの手順などを、実際の書類を例に確認していきまいた。
引用:著作権法 | e-Gov法令検索
今回は、この後お楽しみもあり楽しい勉強会でした。
次回の第5回勉強会は7月4日(木)開催予定です。