【活動報告】第3回勉強会を開催しました。
2024年5月9日(木)に、行政書士神奈川知的財産研究会の第3回勉強会を開催しました。
当日は、新たに会員がお誘いをした2名が参加してくださり、計9名での開催となりました。
第3回の前半のテーマは「著作者」についてです。
今回も会員でお馴染みの那住史郎先生が講師となり、「誰が著作者となるか」についてお話していただきました。
著作権法第二条第1項2号に定められている著作者となるには、著作物の創作にどの程度関与をした者なのか、いくつか判例を追っていきながら、このケースの場合は著作者になるのかならないのか、認識を合わせていきました。


さらに、著作者の例外として、「法人著作(職務著作)」と「映画の著作物の著作者」について要件をひとつひとつ確認していきます。
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
引用:著作権法 | e-Gov法令検索
(映画の著作物の著作者)
第十六条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
引用:著作権法 | e-Gov法令検索


そして後半のテーマは、実務においても重要な「著作権に関する契約書作成(クリエイター側視点)」についてです。
利用許諾契約書や譲渡契約書の一般的なひな形、那住先生が実際に使用された契約書を見ながら内容を確認していきます。
契約書作成の際に注意が必要な部分として、著作権法第六十一条第2項で規定されている第二十七条、第二十八条の特掲についてと、著作者人格権の不行使特約にも触れながら理解を進めていきました。
(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
引用:著作権法 | e-Gov法令検索

これまでの勉強会の中でも笑いもあり、一段と和気あいあいとした雰囲気で進んでいったように思います(^^)/
そして、今年の3月から当初は5人の会員でスタートしたこの勉強会ですが、おかげさまで5月時点での会員が10名を超えて11名となりました!
会員の方々も知的財産に興味はあるけれど、きっかけを作りにくいことや実務で問われる知識のハードルが高くてなかなか手を出しづらいという気持ちを持っている方も多くいたので、この勉強会をきっかけに知的財産の知識を高め、業務として知的財産を扱う行政書士がさらに増えてくれたら嬉しく思います。
次回の第4回勉強会は6月6日(木)開催予定です。