【活動報告】第2回勉強会を開催しました!
2024年4月4日(木)に行政書士神奈川知的財産研究会の第2回勉強会を開催しました。
今回は新たに会員が各自お誘いをした3名が参加してくださり、計9名での開催となりました。
前回に引き続き、今回も会員の那住史郎先生が講師となり「著作権」について時間いっぱいまでお話していただきました。
第2回の前半のテーマは、「著作物」とは何かについてです。
著作権法で定められている著作物の定義(第二条第1項1号)について、具体的には何が著作権法上保護の対象となる「著作物」になり得るのか、こういったケースでは著作物に当たるのか当たらないのか、著作物の定義を部分的に分けながら判例を交えてひとつひとつ解釈を合わせていきました。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
引用:著作権法 | e-Gov法令検索
さらに、二次的著作物については、近年に限らず過去にも二次的著作物を巡ったトラブルが問題となっています。
過去に起きた事件を取り上げながら問題点や課題を共有していきました。
そして後半のテーマは、行政書士の実務とも非常に密接な「著作権に関する相続」についてです。
著作権は、相続の対象となる「財産」に当たるため、一般的な相続と同じ方法(遺言や遺産分割など)により著作権を承継できます。
令和元年7月1日の民法改正(相続関係)に伴う著作権法の一部改正により、著作権等の移転に関する規定の見直しが行われた改正後の内容を中心に、著作権等管理団体への手続などレジュメの資料を見ながら知識を深めていきました。
次回の第3回勉強会は5月9日(木)開催予定です。